よくいただく質問にお答え致します。
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Q. 相続登記(名義変更)は、自分でもできますか?
Q. 遺言書の作成は、自分でできますか?
Q. 相続登記(名義変更)には、手続きの期間制限はありますか?
Q. 一度書いた遺言の内容を変更することはできますか?
Q. 費用について知りたいのですが・・・
Q. 相続税について知りたいのですが・・・
Q. 相続手続きを自分でやろうか悩んでおります・・・
Q. どんな書類が必要になりますか?
Q. 営業時間外の夜間や休日も相談できますか?
できます。
裁判でさえ、ご自分でやられる方もおられますので、できないことはありません。
ただし、知識のない方がやられると、相当の時間と労力がかかると思われます。
できます。
遺言書の中でも、自筆証書遺言というものは、自分で書く遺言書です。
(公証役場で書く公正証書遺言は、公証人にお願いしなければなりません。)
自筆証書遺言は、簡単に作成できますが、デメリットもあります。
小冊子や遺言の書き方講座のメールで、詳しくお伝えしているので、ご参考にしてください。
いずれにしろ、不動産についての記述がある場合は、その内容で登記できるがどうか、司法書士のチェックを受けた方がいいでしょう。
いいえ、ありません。
しかし、何年か後に不動産を処分しようとしたときに、数年前なら遺産分割協議書に印鑑を押してくれた方が、諸事情により押印を拒否したり、何代か相続を重ねて、疎遠になる方がいたりして、遺産分割協議が困難になることもあります。
相続登記(名義変更)は、できるだけ早めになさることをお勧めします。
できます。
自分で書く自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、後から書いた方が有効になりますので、何度でも、書き直すことができます。
相続登記については、司法書士費用の他に、事前調査のための登記情報費用、登録免許税、登記事項証明書代、郵送費などが掛かります。
事例によっては、特別代理人の選任、成年後見人の選任、失踪宣告などが必要になる場合もあります。
遺言書作成については、司法書士報酬は54000円、公正証書遺言の場合は、別途費用がかかります。(また、事案が複雑な場合には、事前にご相談いたします。)
費用につきましては、事前にお見積りいたします。
簡単に説明すると「取得財産の課税価格-基礎控除額に税率を掛けた額」が相続税になります。
基礎控除額が平成27年1月から、「3000万円+600万円×相続人の数」(以前は5000万円+1000万×相続人の数)になり、親が亡くなって、相続人が子供2人の場合の基礎控除額は4200万円です。
相続財産が、5000万円の場合は、基礎控除を引いた額、800万円に税率10%を掛けた額、80万円が相続税ということになります。
配偶者控除等の控除により、相続税が減額される場合もありますが、確定申告は必要となります。
以下に、相続税の税率についてお伝え致します。
基礎控除後の
課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
はい、もちろんご自身でも相続手続きを行うことは可能です。
お役所に払う実費手数料だけで済みますので、司法書士に依頼する報酬もかからずリーズナブルかと思います。
無理にご依頼頂く必要はございませんが、ご自身で相続手続きを行われた場合に気を付けて頂きたいポイントがあります。
専門知識がない場合、書類作成などで失敗する可能性もあります。
そこで、平日の役所が開いているお時間帯に出かけて頂き、窓口でしっかりと相談に乗ってもらって下さい。
特に、遺言についてはご自身が亡くなった後なので、当然ですが事後の訂正はできません。
それゆえによりしっかりした準備が必要です。
戸籍、住民票、遺産分割協議書、不動産の評価証明書などが必要になりますが、印鑑証明書以外は、当方でお取りできます。
(委任状が、必要なものもあります。)
営業時間内に、ご予約いただければ、仕事帰りや休日のご予約も可能です。
アクセス | 西国分寺駅徒歩1分 |
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駐車場 | 近くに、コインパーキングあり。 |
予約 | 予約により休日でも面談可能、出張OK |
営業日・ 受付時間 |
月から土 9時から21時。メールでは、24時間受付け。 (予約により休日でも面談可能)。 |