成年後見制度を利用する前に
成年後見の利用を始めようとするきっかけ
成年後見制度の利用を利用しようとするきっかけは、ご本人が、認知症などによって、自分で手続き等を行うことができないので、誰かが代わりに、次のようなことをする必要があることが多いようです。
①施設への入所や、入院等で、ご本人のお金で支払いたい。(銀行手続き)
②ご本人名義の不動産を売却したい。
③相続が発生したので、遺産分割協議を行いたい。
その他、施設の入所の際に、後見人を選任してほしいといわれることもあります。
支払いを責任を持ってやってくれる人をはっきりさせたいのだと思います。
また、障害を持った子供の親・親族が利用するケースもあります。
成年後見制度を利用すると
本人が、認知症等で判断能力が低下したときに、 親族等が家庭裁判所に申立てることができます。 成年後見人が選任されると、 成年後見人が、本人の代わりに上記のようなことの他、契約、支払い等 財産の管理をやってくれます。
親族等の申立人が、成年後見人となることも可能です。(家庭裁判所の判断によります。)
成年後見制度を利用するかどうかの重要なポイント
では、認知症になったら必ず成年後見人を選任しないといけないのでしょうか。
そういうわけではありません。
成年後見人が選任されなくても、家族が病院や施設の手続きをしている方もいます。
成年後見人を選任しなければいけない場合とは
- 相続のとき(遺産分割協議書に署名押印)
- 銀行手続き(定期預金の解約)
- 不動産の売却(賃貸)
- 保険金の取得
- 本人の財産調査
- 消費者被害
などの場合、成年後見人の選任が必要となります。
それでは成年後見制度を利用しましょうか。
もう少し、待ってください。
成年後見制度が始まると、まず、ご本人が亡くなるまで続きます。
途中でやめるわけにはいきません。
成年後見人は、家庭裁判所からの監督を受け続けることになります。
また、成年後見人としての義務を果たし続けることになります。
例えば、100万円の保険金を受け取るために、成年後見人を選んでしまうと、その後ずっと後見制度を利用し続けなければならないことになります。
それでは、後見人になったら、やらなければいけないことをよく確認して、成年後見制度を利用するかを考えて行きましょう。
成年後見人の職務
成年後見人の責任
成年後見人には、身上監護義務(身上保護)や財産の管理義務があります。
また、利用促進法では、意思決定支援をするように求められています。
親族が、成年後見人となる場合に、大変なのは、裁判所への報告だと思います。
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