管轄の家庭裁判所へ申立書を提出
成年後見の申立ては、家庭裁判所にするのですが、住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
管轄は、裁判所のホームページから調べられます。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html
東京であれば、23区内は、東京家庭裁判所本庁
多摩地区は、東京家庭裁判所立川支部
となります。
申立書類
これも、家庭裁判所によって、書式が異なるので、ホームページで検索してください。
「後見サイト 東京」とか「後見サイト 大阪」
と検索すれば、出てきます。
下記のような書類になります。(家庭裁判所によって違います。)
①申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④財産目録(申立時)
⑤収支予定表
⑥後見人等候補者事情説明書
⑦親族の意見書
⑧診断書
⑨本人情報シート
その他、本人や後見人候補者の戸籍、住民票
本人の登記されてないことの証明書等が必要になります。
類型について
後見の申し立てにあたって、どの類型にするかを決めないといけません。
成年後見、保佐、補助の3つの類型がありますが、
ここでは、成年後見がもっとも自分の意思表示ができない類型で、保佐、補助の順に軽くなると理解しておいてください。
申立の類型は、添付する医師の診断書で、決めますが、最終的に決定するのは家庭裁判所です。
裁判所が判断に迷う時は、鑑定という手続きを追加することがあります。
(医師に依頼するので、追加で費用が掛かりますし、時間もかかります。)
保佐、補助の場合、申立書に代理行為目録を添付します。
補助の場合、同意行為目録が必要な場合もあります。
それによって、添付する印紙が異なりますので、後見サイトで確認します。
添付する切手も家庭裁判所によって異なりますので、後見サイトで確認します。
後見人の実務(初回報告まで)
初回報告まで
審判の確定まで
審判書到達後2週間で、審判確定します。
確定までに、ご本人と会って、話を聞いたりはしますが、実際の業務は確定後になります。
※法律上、「選任後、1か月以内に財産目録を作成」することになっています...