成年後見の申立てをするには?

管轄の家庭裁判所へ申立書を提出

成年後見の申立ては、家庭裁判所にするのですが、住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

管轄は、裁判所のホームページから調べられます。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html

東京であれば、23区内は、東京家庭裁判所本庁

多摩地区は、東京家庭裁判所立川支部

となります。

申立書類

これも、家庭裁判所によって、書式が異なるので、ホームページで検索してください。

「後見サイト 東京」とか「後見サイト 大阪」

と検索すれば、出てきます。

下記のような書類になります。(家庭裁判所によって違います。)

①申立書
②申立事情説明書
③親族関係図
④財産目録(申立時)
⑤収支予定表
⑥後見人等候補者事情説明書
⑦親族の意見書
⑧診断書
⑨本人情報シート

その他、本人や後見人候補者の戸籍、住民票
本人の登記されてないことの証明書等が必要になります。

類型について

後見の申し立てにあたって、どの類型にするかを決めないといけません。

成年後見、保佐、補助の3つの類型がありますが、
ここでは、成年後見がもっとも自分の意思表示ができない類型で、保佐、補助の順に軽くなると理解しておいてください。

申立の類型は、添付する医師の診断書で、決めますが、最終的に決定するのは家庭裁判所です。

裁判所が判断に迷う時は、鑑定という手続きを追加することがあります。
(医師に依頼するので、追加で費用が掛かりますし、時間もかかります。)

保佐、補助の場合、申立書に代理行為目録を添付します。
補助の場合、同意行為目録が必要な場合もあります。
それによって、添付する印紙が異なりますので、後見サイトで確認します。

添付する切手も家庭裁判所によって異なりますので、後見サイトで確認します。

後見人の実務(初回報告まで)
初回報告まで 審判の確定まで 審判書到達後2週間で、審判確定します。 確定までに、ご本人と会って、話を聞いたりはしますが、実際の業務は確定後になります。 ※法律上、「選任後、1か月以内に財産目録を作成」することになっています...
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