後見人の実務(定期報告)

後見人の仕事

通常の業務

初回報告後は、通常の業務となり、裁判所の指示通りに1年ごとに定期報告を行います。

また、日々の業務を記録する、業務日誌を付けます。簡単な記録でいいので、何をしたのか等を記録します。
財産管理も行うので、出納帳もつけていきます。

日々の業務

(1)被後見人の入所施設等への訪問

(2)病院・施設等、その他の契約
入院・入所その他福祉関係の書類への署名押印

支払い

(3)家の管理、売却、賃貸物件の解約

庭木の伐採

居住用不動産処分の許可申立

(4)契約などの取消し

定期報告

後見人には、裁判所への後見事務報告義務がある。

現状、1年に1回の報告義務。

提出するものは(家庭裁判所により違いがあります。)

・財産目録
通帳等の写し、現金出納等、10万円を超える領収書などを添付

・後見等事務報告書

裁判所の指示により収支状況説明書を提出する事があります。

・報酬付与申立書、報酬付与事情説明書(報酬ももらう場合)

監督人がついている場合は、監督人に提出。

後見人の実務(終了時)
後見の仕事が終わる時 被後見人が亡くなったら (1)被後見人が亡くなったら、2週間以内に裁判所へ死亡診断書または除籍の記載がある戸籍謄本、除籍謄本の写しを添付して報告します。(引継書が送られてきます。) (2)登記所へ、終了の登記...
タイトルとURLをコピーしました