後見人になれないのは
こういいいた方は、後見人になれません。
①未成年者
②家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
③破産者
④行方の知れない者
⑤本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
ということは、原則、誰でも後見人になることができます。
法定後見の場合、裁判所が選任するので、なれないこともあります。
誰にお願いすればいいのか
後見人をお願いすることができる方が身近にいない場合、誰にお願いすればいいのでしょうか。
東京などの大都市と地方では、事情が異なると思いますが、東京などの大都市だと専門家がたくさんいるので、かえって迷ってしまうかもしれません。そんな時は、地域の社会福祉協議会等に相談するのも一つの方法です。
行政がかかわってくれると、心強いと思います。
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西国分寺駅前司法書士事務所
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