誰にお願いすればいいのか

後見人になれないのは

こういいいた方は、後見人になれません。

①未成年者

②家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

③破産者

④行方の知れない者

⑤本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

⑥不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

ということは、原則、誰でも後見人になることができます。
法定後見の場合、裁判所が選任するので、なれないこともあります。

誰にお願いすればいいのか

後見人をお願いすることができる方が身近にいない場合、誰にお願いすればいいのでしょうか。

東京などの大都市と地方では、事情が異なると思いますが、東京などの大都市だと専門家がたくさんいるので、かえって迷ってしまうかもしれません。そんな時は、地域の社会福祉協議会等に相談するのも一つの方法です。

行政がかかわってくれると、心強いと思います。

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