任意後見契約の内容

契約の内容

契約書について

私の使っている公益社団法人成年後見リーガルサポート(成年後見をしている司法書士の団体)のひな型は、載せられませんが、美濃加茂公証役場のホームページにひな型が載ってました。

④任意後見契約 | 美濃加茂公証役場
委任内容は、契約当事者で定めます。 判断能力があるうちに、将来に備える契約です。 判断能力が不十分な状態になっ

このような感じで、あらかじめお願いする内容を決めて契約をします。

保佐や補助と同じように、代理権目録も作成します。

精神上の障害などで、判断能力が低下したときに、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部について、代理権を付与する委任契約となっています。

特約として、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の定めがなされていて、つまり、任意後見を開始するには、任意後見監督人の選任を家庭裁判所にお願いし、選任され(有文物が届けば)、効力が生じます。
つまり、成年後見制度と違って、必ず監督人が選任されることとなります。

公正証書で作成する必要があります。

ライフプラン

契約条項にすることのできない事項、特に、介護 ・入院、終末医療、葬儀・埋葬に関する希望等を記載しておきます。(作成するかどうかは任意)

最低限、押さえておきたいポイント。

a 在宅か、施設か、どちらを望むか

b 施設に入所する場合、自宅はどうするか

c 葬儀や墓はどうするか

d 手術などの治療が必要な場合の対応について

e 入院時や死亡時に連絡して欲しい人、連絡して欲しくない人

等を記載しておきます。書いておけば任意後見人がそれに従うように動いてくれます。

運用上の3類型

特に覚える必要はありませんが、運用上、3類型に分類されています。

① 将 来 型 →任意後見契約のみ単独で締結するもの。

② 即 効 型 →任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任することを目的とするもの。

③ 移 行 型 →任意後見契約と財産管理等委任契約とセットで締結するもの。

任意後見制度の活用

財産管理等委任契約(任意代理契約)との併用

③の移行型といわれているものです。財産管理等委任契約とは、判断能力はまだあるが、身体が不自由になった場合等にそなえて、一定の代理権を受任者に付与しておく契約です。

見守り契約との併用 (特に、専門家が受任者となる場合)

見守り契約とは、委任者が委任者と定期的に連絡を取り合うことによって、受任者の安否、心身の状態及び生活の状況の確認をし、適切な時期に家庭裁判断に対して任意後見監督人の選任の請求することを主な目的とする契約です。一人暮らしの場合は、契約することがお勧めです。

死後の事務の委任契約との併用

本人の死亡によって成年後見人等の権限は消滅してしまい(例外:火葬または埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保全に必要な行為等)、死後の事務に関して困離な問題が生ずるので、任意後見契約と一緒に、死後事務委任契約をしておきます。

任意後見終了後の事務なので、任意後見の代理権目録には、記載できません。別途「死後の事務委任契約」を締結することになります。

遺言との併用

子供がいない場合等は、兄弟が相続人となり、その兄弟が亡くなっていると甥姪が相続人となる等、相続関係が複雑になりそうであれば、遺言書も書いておくことをお勧めします。

公証役場の費用(実費)

公正証書作成の費用は下記のようになります。(司法書士、弁護士の費用は別)

  1. 公証役場の手数料
    1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
  2. 法務局に納める印紙代
    2,600円
  3. 法務局への登記嘱託料
    1,400円
  4. 書留郵便料
    約540円
  5. 正本謄本の作成手数料
    1枚250円×枚数

名お、任意後見契約と併せて、通常の委任契約をも締結する場合には、その委任契約について、さらに上記1が必要になり、委任契約が有償のときは、1の額が増額される場合があります。
また、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。(公証役場のサイトより引用)

任意後見の問題点
なぜ普及しないのか 他の項目でも書きましたが、任意後見は後見全体の2%ほどです。いい制度だと思うのですが、なかなか広まりません。 理由は、なんとなくわかります。一般の方に任意後見のセミナーをしていて、法律的な話になると、皆さん、ウトウト...
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