遺産整理(承継)業務

遺産整理(承継)業務

最近、遺産整理(承継)業務を頼まれることが多くなりました。遺産整理業務とは、不動産や銀行などの相続手続き全般を引き受ける仕事になります。

主に、お子さんのいない方の相続で、相続人が、甥や姪にあたる方が多いです。住んでいる場所が遠かったりして、不動産の処分がやりにくかったり、直系でなく、傍系だと戸籍謄本も取りにくいですし、不動産の売却まで含めると、仕事で忙しい方も多く、なかなか自分ではできないので、依頼されることになるのだと思います。

手続きはどうしても時間がかかりますが、昔と比べるとだいぶ窓口の対応がよくなったと思います。

特にゆうちょ銀行は、届出がネットで出来て、あとは書類をダウンロードして親族から委任状をもらえば手続きができるので、とてもスムーズになりました。
10年前は、遺産分割調停調書を提出したのに、もう一人の相続人の印鑑証明書を持って来いとか、訳の分からないことをいう窓口の担当者がいて、勘弁してよ・・・、とか思ってました。イラっときて、弁護士に頼んで訴えようかと思いました。

一般に、費用はそれなりにすると思います。引き受ける方としても、結構時間がかかるので。司法書士の遺産承継を推進している団体の費用が下記のようなので、依頼される場合は、これを基準に検討してください。

費用について

① 承継対象財産の価額              報酬額

500万円以下                        ・・・ 25万円

500万円以上5000万円以下          ・・・ 価額の1.2%+19万円

5000万円以上1億円以下            ・・・ 価額の1.0%+29万円

1億円以上3億円以下               ・・・ 価額の0.7%+59万円

3億円以上                          ・・・ 価額の0.4%+149万円

② 契約第3条第1項第5号の規定に基づいて承継対象財産の処分をしたときは、前号のほか売却代金の3パーセント以内(消費税別)を受領することができる。

③ 司法書士が本件委託事務処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合3万円以内、1日の場合5万円以内(いずれも消費税別)を受領することができる。

④ 本件受託事務処理の簡難により、甲乙協議のうえで、前記①ないし④の報酬を加重又は減額することができる。

遺言執行者の依頼

遺言が存在する場合に、相続人が遺言執行者になっていて、その遺言執行者がご自分で手続きができない場合でも、遺言書の内容が、手続きをやってくれる人に委任できるようになっていることが多いので、引き受けることもあります。

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