成年後見人の職務

成年後見人の責任

成年後見人には、身上監護義務(身上保護)や財産の管理義務があります。
また、利用促進法では、意思決定支援をするように求められています。

親族が、成年後見人となる場合に、大変なのは、裁判所への報告だと思います。
東京家庭裁判所の手引きには次のように書かれています。

成年後見人等の責任
成年後見人等は,申立てのきっかけになったこと(例えば,保険金の受取や預貯金の引き出し,遺産分割など)が終わった後も,本人が亡くなるまで又は,能力回復により後見等開始の取消しの審判がなされまで,その職務が続きます。
成年後見人等になった以上は ,たとえ親族であっても,「他人の財産を預かり,管理している。」と考えてください 。本人の財産を成年後見人等や親族の名義で管理したり ,成年後見等や親族に贈与 ,貸与するなど ,本人の不利益となるような管理,処分は原則としてできません 。
また ,遺産分割 行うには ,原則として本人の法定相続分を確保していただく必要があります 。
財産を不正に処分すると,成年後見人等を解任されるだけでなく ,損害賠償請求などの民事責任や ,業務上横領などの罪で刑事責任を問われることがあります。

下記から引用
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/kouken/110101.pdf


この責任を理解したうえで、申し立てる必要があります。

成年後見の申立てをするには?
管轄の家庭裁判所へ申立書を提出 成年後見の申立ては、家庭裁判所にするのですが、住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。 管轄は、裁判所のホームページから調べられます。 東京であれば、23区内は、東京家庭裁判所本庁 多...
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