初回報告まで
審判の確定まで
審判書到達後2週間で、審判確定します。
確定までに、ご本人と会って、話を聞いたりはしますが、実際の業務は確定後になります。
※法律上、「選任後、1か月以内に財産目録を作成」することになっていますので、ここに向かって動いていくことになります。
実際は、審判書とともに書記官から、いつまでに、財産目録を提出してくださいと書いた書面が添付されていますので、それまでに作成して提出します。
就任したら、まず、すべきこと
私の備忘録を兼ねて、列挙しておきます。
(1)登記事項証明書の取得(必要なもの:後見人の身分証明書、認印、印紙1通550円)
審判が、確定してから、1週間くらいで、登記が完了します。(最近は、なかなか登記が管廊しないですね・・・)
東京だと、東京法務局本局 地方もその地方の本局でのみの扱いです。
(郵送請求・オンライン請求可)
いろいろな手続きの際に、後見人等である証明として使用しますが、手続きの際には、原本還付を忘れずに。
(2)通帳等の引き渡しを受ける
通帳、健康保険証、介護保険証、年金証書、証券会社から届いた明細書、印鑑などの引き渡しを
受けて、後見人等が管理します。
(3)行政機関への届け出(登記事項証明書、後見人の身分証明書、認印)
後見人に選任されたことを届け出て、送付先の変更をしてください。
保健料、税金については、滞納がないかも調べておく。(年金天引きではない場合)
放っておくと、延滞金がつくので、要注意。
届出の際に、払込用紙の再発行。
自動引き落としの設定。
≪区役所、市役所での手続き≫
後見人に選任されたことを届け出て、送付先の変更をします。
- 健康保険
限度額適用・標準負担限度額認定証(所得が一定額以下の場合)
- 介護保険
介護保険負担割合証
介護保険負担限度額認定証(非課税、預貯金1000万円以下(単身者)の場合)
生活保護でも介護保険料は払う。
要介護認定の更新を忘れずに!
- 障害福祉にかかわる窓口への届出
障害者手帳(精神障害者手帳は期限に注意。お知らせは来ない。)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
(精神障害者も申請可能になった。平成31年1月1日から対象になった。)
特定医療費(指定難病)受給者証 (東京都福祉保健局)
- 住民税に係る窓口への届出
- 固定資産税・都市計画税(不動産がある場合)
≪年金事務所、年金相談センター≫
- 厚生年金・国民年金
送付先の変更
年金の通知書、現況届などが送られてくる。
現況届 毎年誕生月の初め頃に受給者ご本人に送付される。
返信しないと、年金が止まります。
≪その他≫
- 企業年金、(共済年金)、
恩給(成年の子(公務員の死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得る途のない者)
(4)金融機関等への届出(登記事項証明書、後見人の身分証明書、実印、印鑑証明書、届出印)
銀行は、予約が必要な場合が多い。
後見人の届出、連絡先を後見人に変更しておく。
届出に必要な書類は、各金融機関によって違う。
把握していない口座等が見つかることもある。
- 銀 行
通帳 なければ再発行
キャッシュカードの発行
貸金庫 通帳に貸金庫の代金の引き落としがあるので分かる。
中の確認 親族又は監督人と行く、一人ではいかない。
(後で、〇〇が入っていたはずだといわれないように。)
鍵の再交付
- 証券会社 定期的に証券会社から通知がくる。
(この通知物が、株式の評価額等を示す裁判所への提出書類になる。)
被保佐人、被補助人の場合、届出印を求められることが多い。
最初に売却するか、そのままか。
後見人は、投資はできない。
- 保険会社 通帳からの引落、郵便での通知文書。
証書がなければ再発行。
年金型の保険の場合は据え置き期間が過ぎている場合があるので、
払い戻し手続きをする。
(5)施設、病院、福祉サービス事業所
施設や病院は、新たに書類を作成することが多い。
(6)債権者
貸金業者からの通知文で、負債があることが分かる。
(7)地主、家主(管理会社)
家賃等の滞納がないか。
借地代を滞納すると、借地権が消滅することも
(8)親族
キーパーソンには連絡をしておく。(専門職後見人の場合)
医療同意、財産の引き渡しに協力してもらうことになる。
※就任後に病気になった場合の同意(延命治療も含めて)、後見終了後の財産の引き渡しについても、準備しておく。
(9)裁判所の記録を閲覧(専門職後年人の場合)
本人の心身の状態、住所、居所、監護状況、本人の意向
本人の親族、利害関係人とその意向
本人の財産状況 債務
申立の動機、目的
社協からの依頼の場合は、申立資料は、社協さんが把握しているので、特に閲覧の必要はない。
(10)郵便物の管理
郵便物等回送嘱託申立て
郵便物から、情報を得られることが多いし、重要は書類が送られてくることもあるので。
そのほか、届け出ではないが、自宅を調べる必要がある場合がある。